2008年12月18日
浦岡 氏の今日の動物に対する安楽死
動物に対する安楽死について考えました。
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人間に対する安楽死だけでなく、ペットなどの動物に対しても安楽死が行われる場合がある。
例えば、競走馬が競走中に重度の骨折を発症して競走中止した場合、レース終了後に骨折などの理由と同時に「予後不良」と主催者が発表することがある。これは診察した獣医師が「治療を行っても回復の見込み無し」と診断して安楽死の診断を下した、あるいは処置を取ったことを意味し、人間の医療で用いられる用語としての「予後不良」とは意味合いが異なる。
ペットにおいても同様に、怪我や病気などで治癒の見込みが絶望的である場合などに、苦痛からの解放などを願って安楽死という選択がなされることがある。
また、獣医学的に治療や病気の進行抑止が可能な病気であったとしても、経済的な観点からは治療という選択肢が非現実的なもので、闘病に苦痛を伴う病気などの場合には、やむを得ず安楽死させるという選択が行われることもある。
家畜伝染病予防法による殺処分
家畜伝染病予防法により指定されている特定の家畜伝染病に罹患した動物については、感染拡大の防止、経済的な悪影響などの副次的被害の防止という観点から、行政手続により速やかな殺処分が行われることになっているが、これも実態としては安楽死の一種である。
この場合の処分方法については疾病や動物にもよるが、たとえば馬伝染性貧血に感染したウマ類の場合には、感染が確認されると都道府県知事によって「殺処分命令書」が出され、これに基づいて安楽死の処置が取られ、死骸はその後焼却処分されることになる。
また、口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザなどでは、患畜の屠殺・殺処分の他、死骸の焼却や埋却なども義務付けている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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